『議員必携』は、町村議員の実務知識をわかりやすく解説した必読書です。住民にも読みやすく、学びの多い一冊。ぜひご一緒に読み進めてみませんか。アーカイブへ

議員の権限

序章を経て、いよいよ本編。第一編 議会と議員/第一章 議会の組織 より、今回は「議員の権限」を学びます。

まずは議会組織の概要から。

議会は、住民から直接選ばれた一定数の議員で構成される合議体』です。合議体とは、数人の意思を総合して、意思決定を行う組織体のこと。

『その意思は、会議における議決の形で表される』ため、会議を主宰する議長副議長が置かれ、補助機関として議会事務局が設置されています。また、
常任委員会」は議案等の調査・審査を詳細かつ専門に行い、
議会運営委員会」は議会を円滑・効率的に行うために設置され、
特別委員会」は特定の事件の調査等で必要があるときに設置されます。

議員は、町の意思を決定する重大な職責を持ち、『その職責を遂行するため主要な権限』を8つもっています。

  1. 議会招集請求権
  2. 会議請求権
  3. 議案提出権
  4. 動議提出権
  5. 発言権
  6. 表決権
  7. 侮辱に対する処分要求権
  8. 請願紹介権

議案とは、『議会の議決の対象となる案件』で、町長・議員・委員会から提出されます。動議とは、『議会の意思決定を求めて議員から提起される議案以外のもの』で、会議の議事進行の過程でなされ、案を備える必要はありません。

今話題の岩城の一般廃棄物最終処分場の法令違反は、その対応に少なくとも約5億を要するとも。将来にわたり住民が多大な不利益を被るこんな事案こそ、代表たる議員には、動議提出権なり特別委員会の設置なり、権限を活かして毅然と対峙されたい。私たちが選んだ議員がどう職責を遂行していくか、注視していく必要があります。

上島町自治研究会会報誌「ワトスン」第44号コラム掲載

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