会議の諸原則 ―議事公開の原則
議会には、長年にわたり会議を運営してきた経験から積み重ねられてきた「会議はこうあるべき」というルール(会議原則)があります。中には法令で定められ、強い拘束力を持つものもあります。その代表例が「議事公開の原則」です。これは『住民の意思がいかに議会に反映しているかを広く住民に知らせるとともに、議会を監視させて、常に議会運営が公正に行われるようにすることを目的』としています。
公開には三つの要素があります。一つ目は、「傍聴の自由」、つまり『住民が議会の会議の状況を直接見聞きできる自由』です。みなさんが票を投じた議員の働きぶりを、ぜひライブでご覧ください。それは議員の励みにもなります。議員の表情や熱意、向かい合う席に座る理事者(町長や行政幹部)が議員の発言を聴く態度など、CATVには映らない議場の雰囲気からも多くを感じ取れることでしょう。
二つ目は「報道の自由」、『会議の状況を報道機関が新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等によって、広く一般住民に知らせる自由』と、『そのための取材の自由』です。今年5月、福岡県議会で報道規制が検討されたと報じられ、取材を受けた議会事務局が説明不足を認めて事実関係を訂正し、報道機関に対して詫びる事態がありました。報道の自由を尊重することは、国民の「知る権利」を確保するための前提であり、知る権利を含む、表現の自由を保障する憲法二十一条の理念にも通じます。
三つめは「会議録の公表」、『会議の状況を真正に記録した会議録を一般住民が閲覧できる状態にしておくこと、可能な限り広く配布すること』です。
この三つの自由が、議会と住民をつなぐ大切な窓口となっています。
第二編 議会の運営 > 第一章 会議の諸原則 > 二 会議の諸原則 > 1 議事公開の原則
上島町自治研究会会報誌「ワトスン」第48号誌上へコラム掲載
『議員必携』は、町村議員の実務知識をわかりやすく解説した必読書です。住民にも読みやすく、学びの多い一冊。ぜひご一緒に読み進めてみませんか。アーカイブへ
