『議員必携』は、町村議員の実務知識をわかりやすく解説した必読書です。住民にも読みやすく、学びの多い一冊。ぜひご一緒に読み進めてみませんか。アーカイブへ
請願
順序を乱しますが、住民自治の根幹に関わる事態を受け、第三編 議会審議の実際/第四章 請願・陳情の審査 より、今回は「請願」を取り上げたいと思います。
請願とは、国や地方公共団体に対し、その事務に関する事項ついて一定の措置を求める行為です。日本国憲法第16条に規定された基本的人権の一つであり、国籍・年齢を問わず(未成年・外国人も)行使でき、提出による不当な差別は禁止されています。
請願は、自治体への「直接提出」のほか、議員の紹介により「議会へ提出」することもできます。後者は『住民自治の立場から、住民の代表機関である議会に、請願を通して住民の意思を反映させ』その『実現に努めさせる』仕組みです。2月27日付で私はこの両方の方法で請願を提出しました。
議会における請願の審査は、『請願が住民から提出される具体の要望であるという特殊性から、慎重を期するため』委員会への付託が原則とされています。例外として『急を要するもの』や『結論が明白で議会全体に異論がないとみられる』ものは、委員会付託を省略して本会議で審議できます。
今回、学校統廃合に関する請願第1号・第2号は、委員会付託を省略して本会議で審議され、賛成3、反対8で不採択となりました。
教育委員会へ直接提出した請願は、事務局は教育委員へ配布せず知らせもせず、教育委員会定例会も総合教育会議も一切触れませんでした。 学校統廃合の検討の進め方の根源を問う請願を、内容の丁寧な検証もなく進める議会、なかったことにする教育委員会、この町の住民の声の扱いに大きな疑問が残ります。
上島町自治研究会会報誌「ワトスン」第45号誌上へコラム掲載
