学校統廃合問題の要となる、これからの町の教育環境を考えるため、現状把握から始めました。

上島町の教育環境の現状を、会議体(附属機関等)における議論から把握しようと情報公開請求をしたところ、町は会議体の一覧はないといい、断片的な情報が届きました。

友人の助けで一覧にまとめ、会議体に対応する「附属機関等」を学ぶ中、またも学校の在り方検討委員会の問題と向きあうことに。

附属機関等については、今後団体代表として委員になれば役立つ基礎知識。動画もぜひご覧ください。

【要旨】

1.附属機関と懇談会等の違いから見る学校の在り方検討委員会の問題

▶組織として意思決定ができるのは条例で設置された附属機関です。要綱で開催される学校の在り方検討委員会は、意見聴取又は意見交換の場でありながら、採決を行いました。実質的に附属機関の機能をもちながら条例で設置されていないとみなされれば、「違法」と判断される可能性があります。

2.上島町の学校教育課の附属機関等にはどのようなものがあり、なにが話し合われているのか?
▶学校教育課の附属機関等について、令和7年度開催分の議事録を求めたところ、議事録が存在したのは「上島町部活動検討委員会」のみで、ほかは「公文書不存在」と通知されました。私たちは、上島町の教育環境の現状を知らないまま、今後の町の教育環境を考えなければならないのでしょうか?
・議事録がなかったもの:
「上島町学校の教育力向上推進委員会(R5.3.6開催分)」「上島町教育支援委員会」「上島町生徒指導総合推進協議会」「上島町特別支援連携協議会」
・令和7年度開催されなかったもの:
「上島町学校教育問題審議会」「上島町学校教育問題検討委員会」「上島町子ども健康サポート推進協議会」

3.上島町学校教育問題審議会と上島町学校教育問題検討委員会
▶基本計画説明会で教育長がいじめ問題などを審議する会であると説明されていたのとは異なり、「上島町学校教育問題審議会」は学校教育に関する重要事項について審議する審議会(条例第2条)でした。いじめ問題などを検討するのは要綱による「上島町学校教育問題検討委員会(要綱第1条)」でした。そして、1で見たように、委員の意見を集約し、採決により組織の意思決定するには、条例で定めた上島町学校教育問題審議会を開催する必要があります。

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